薬の副作用のための救済給付

 

薬の副作用の救済給付の対象となる健康被害については、昭和55年5月1日以降に起きた副作用になります。

その際、医薬品を正しく使用したにもかかわらず発生した薬の副作用による疾病、障害、死亡に限られます。

基本的に、病院や診療所で投薬された医薬品や、薬局などで購入した医薬品に関しては、いずれも薬の副作用の救済の対象になります。

一般的に薬の副作用の救済制度は、医薬品が必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献していることに関与しています。

薬の副作用の救済は、医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものと言えます。

医薬品のもつ特殊性から、使用に当たって万全の注意を払っても、薬の副作用を完全に防止することは無理です。

そのため、薬の副作用の救済制度があるわけで、今の科学水準をもってしても非常に困難な副作用に対する救済なのです。

健康被害については、民法では賠償責任を追及することが難しいので、薬の副作用の救済があるわけです。

民法で追及することができても、多大の労力と時間を費やさないといけないので、薬の副作用の救済制度が確立されました。

医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者について、薬の副作用の救済制度の存在意義は大きいです。

但し、薬の副作用の救済制度は、医薬品の副作用によるすべての健康被害を対象としているものではありません。

一般的に、薬の副作用の救済給付の対象にならないケースは、法定予防接種を受けたことによるものである場合です。

薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合も、薬の副作用の救済給付の対象にはなりません。

発生が予め認識されていた場合で、特殊疾病に使用される医薬品についても、薬の副作用の救済対象外になります。