禁煙外来と言うと、保険が適用されないことから、費用負担が大きく、受診しにくいという難点がありました。
しかし、2006年から禁煙外来は、健康保険を使って禁煙治療が受けられるようになったのです。
つまり、禁煙外来は保険を使った禁煙治療が可能になったわけで、費用は自己負担分の3割で済みます。
保険が禁煙外来で適用された場合、薬にもよりますが、大体3ヶ月で12,000〜19,000円で利用できます。
1週間あたりで換算すると、保険がきく禁煙外来は、1,000〜1,400円くらいで治療できることになります。
禁煙治療に健康保険が適用されるのは実に喜ばしいことで、禁煙外来での負担がかなり軽くなります。
1つの条件として、禁煙外来で保険を受けるには、タバコ依存症に係るスクリーニングテストで、ニコチン依存症と診断されなければなりません。
また、1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上でなければ、禁煙外来において、保険を受けることはできません。
そして、直ちに禁煙する意思があり、禁煙治療を受けることに文書で同意しなければ、禁煙外来での保険は適用されません。
こうした条件に全てに該当しなければ、禁煙外来での保険は適用されず、ニコチン依存症である喫煙者と認められません。
最終的なニコチン依存症の診断は医師が行うので、禁煙外来で保険治療が受ける場合は、医療機関を受診する必要があります。
そのため、禁煙外来を保険適用で受けるには、健康保険での禁煙治療ができる近くの医療機関をまず、探さなければなりません。
保険適用される場合、禁煙外来では、補助薬として、医療用ニコチンパッチ、ニコチンガム、チャンピックスなどが使用されます。
これらの禁煙外来の補助薬の選択については、患者自身が、医師のアドバイスを受けながら、自分で決めることになります。