鳥インフルエンザマニュアルは、主として各県内における高病原性の対応に迫るものです。
鳥インフルエンザマニュアルは、養鶏場で発生した場合を想定して作られています。
愛玩鳥に鳥インフルエンザが発生した場合は、マニュアルに準じた対応が遂行されることとなっています。
鳥インフルエンザマニュアルには、ここで定める事項の他、高病原性に関する特定家畜伝染病防疫指針、病性鑑定指針が提唱されています。
伝染力が極めて強く、感染した家きんの致死率が極めて高い鳥インフルエンザに対して、マニュアルでは対策が講じられています。
しかし、鳥インフルエンザには治療法がないことから、マニュアルでは、本病発生時に、協力期間が集結するよう指示されています。
国、県関係機関、市町村、関係団体等が連携を図り、徹底した防疫措置を推進するよう鳥インフルエンザマニュアルは指示しています。
早期終息を図ることが、鳥インフルエンザマニュアルの目的で、早期終息のためには、迅速で適切な初動防疫が重要です。
独自に実施する鳥インフルエンザの遺伝子診断法の結果に基づき、マニュアルは作られています。
鳥インフルエンザに罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。
家きんの発生を確認した家畜保健衛生所は、鳥インフルエンザマニュアルでは、直ちに養鶏場から病性鑑定材料として採取することを指示しています。
検体の搬送の際には、鳥インフルエンザマニュアルでは、農場内に立ち入らないものが搬送を行うことを義務付けています。
また、鳥インフルエンザマニュアルでは、検査機関及び検査方法として、直ちに異常家きんの病性鑑定を行う必要があるものとしています。
遺伝子診断法又はウイルス分離による鳥インフルエンザの感染の有無の確認も要します。