養鶏関連などについては鳥インフルエンザは、農林水産省がその対策を図っています。
また、野鳥については、鳥インフルエンザについて、環境省が主体となって、対策を講じています。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている鳥インフルエンザは、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
鳥インフルエンザの感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
そして、鳥インフルエンザが確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
国内の鶏での発生対策が目的であった鳥インフルエンザですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。
新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、鳥インフルエンザは、人での発生を視野に入れる必要が出てきたのです。
そのため鳥インフルエンザは、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
鳥インフルエンザは、茨城県内で確認されたウイルスが、中米やメキシコやグアテマラで採取されたものであることが判明しました。
そして、農家が違法に鳥インフルエンザの未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
鳥インフルエンザは、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の鳥インフルエンザが指定感染症に定められることになります。
この鳥インフルエンザ対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
また、2008年5月には、鳥インフルエンザ対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。