医薬品は頭痛薬や風邪薬など私たちにも理解しやすい品目ですが、同じく薬事法で規制されている医薬部外品は表示は見かけますがどんなものを指すのか曖昧ですよね。
化粧水でもたまに、医薬部外品と表示されているのも見かけたりしますが、この場合その化粧水は薬事法上化粧品ではなく医薬部外品に分類されます。
化粧品は薬事法では人の身体を清潔で健やかに保ち、美化する目的で使用するものを指します。
最近では、トクホという制度もできたように、健康への効果や効能が高い食品も多く開発されていますよね。
薬事法では規制されていないこれらの食品の中には、「飲み続ければ血糖値が下がる」や「食べるだけで痩せる」なんて宣伝しているものもあります。
食べ物で効果があるなら薬を飲むより手軽でいいと人気のこれらの食品、実は医薬品のようなこれらの効果を宣伝することは薬事法で禁じられているんです。
だから健康食品などに医薬品のような効果があると広告することは薬事法違反になるというわけなんですね。
薬事法で規制されている医薬部外品とは一体なんでしょうか。
薬事法では医薬部外品は医薬品に順ずるもので、配合成分の効果や効能は認められているけど治療に積極的に使われるものではないアイテムを指します。
例えば制汗スプレーや痒み止めクリーム、育毛剤なんかが薬事法では医薬部外品に分類されます。
薬事法で医薬部外品として販売されている身近な商品に、乾燥肌の女性に絶大な支持を得ているアルビオンのスキンコンディショナーがあります。
これはこの商品が薬事法で定められた化粧品に期待される効果より高い効果のある成分を配合しているため医薬部外品の扱いなんです。
だから一般的に化粧品と呼ばれる商品でも医薬部外品と表示のあるものは、薬事法によりそれなりの効果や効能が認められているというわけなんですね。
逆に化粧品として販売されているものに、医薬部外品に分類されている成分の広告をすることは薬事法違反になります。
薬事法関連の情報はインターネットで詳しく調べることができます。