薬事法は医薬品や医薬部外品、化粧品、医療器具を規制する法律ですが、これに健康食品は含まれていません。
最近、いろいろな健康食品が出回っていて、その効果について良くテレビや雑誌などでも紹介されていますよね。
中には薬を飲むよりも効果があるような健康食品もあったりしますが、薬事法には健康食品に関する規定はないんです。
ちょっと意外な感じがしますよね。
薬事法は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具の有効性や安全性を規制して人の保健衛生の向上を図る目的でできた法律。
健康食品の有効性は薬事法のこの観点から、まだ認められていないということのようです。
インターネットでも薬事法について詳しく調べることができますので、気になる方はチェックしてみるとよいでしょう。
薬事法に健康食品は含まれていませんが、全く規制がないわけではありません。
上記のように、健康食品の効果や効能は医療の観点からは認められていないので、医薬品のような効果があると広告を出すことは薬事法違反になるんです。
薬事法で健康食品の効果を広告することが禁止されているなら、消費者がどこからかその効果聞いて買いに来てくれるのを待つだけということになります。
薬事法には含まれていないけど、体にいい、利益があるとされる商品は他にもあります。
サプリメントが薬事法の管轄ではないなんて、驚きですよね。
サプリメントは食品に分類されるので、先ほどの健康食品と同じく医薬品のような効果があるといった広告はできないんです。
これら健康食品やサプリメントは、医薬品と区別するために使っていい形状や、用法や用量の表現方法が薬事法で規制されています。
健康食品は、人によっては効果があるかもしれないけど現段階では医薬品に期待できるような安定した有効性や安全性は認められないというのが薬事法の観点。
薬事法では健康食品は病気の治療や予防に用いられる医薬品ではなく、あくまでも食品であるということを頭に入れておきましょう。