薬事法と手作り石鹸

 

薬事法は風邪薬や化粧品、医療器具など市販されているものだけに適用されると思われがちです。

でも実は、手作りしたものでも薬事法に該当する成分を使っている場合にはこの法律が適用されるんです。

最近、エコや無添加意識の高い人が増え、その結果いろいろなものを手作りする人が増えましたよね。

その代表的なものの一つが手作り石鹸ですが、これが薬事法に抵触するとしてちょっとした問題になっているんです。

手作り石鹸は廃油の有効利用方法として自治体をはじめ色々なサイトやブログなどでも作り方を紹介していますよね。

石鹸の手作りを促進する風潮があるのに、薬事法は何が問題だと言っているのでしょうか。

薬事法に規制されているものの中には化粧品というカテゴリーがあります。

化粧品にはメーキャップやスキンケア用品だけでなく、人の体を清潔にするもの、美化するもの、皮膚や毛髪を健やかに保つもの全般が含まれると薬事法で定められています。

例えばシャンプーやコンディショナーもそうだし、歯磨き粉も薬用は除き、薬事法では化粧品に分類されるんです。

そしてまた石鹸も、体を綺麗にする目的である場合には化粧品に分類されます。

問題なのは、薬事法で規制されている石鹸を手作りして何らかの形で販売した場合なんです。

薬事法では化粧品を製造・販売するには許可を取る必要があります。

いくら薬事法で指示されている成分表示をしていても、この製造販売業の許可を取得していなければ販売することは違法行為になります。

薬事法では手作り石鹸の製造販売という行為を問題視しているだけではありません。

薬事法では手作り石鹸に用いられた成分の安全性なども重要視しているんです。

薬事法で規制されているものはその製造販売業者が安全性を明確にすること、そして何かあったときには適切な処置や対応が義務付けられています。