薬事法と海外の医薬品

 

薬事法は日本国内で有効な法律ですが、海外にもやはり、医薬品などを規制する法律があります。

例えばアメリカではFD&CA、ヨーロッパではMDDと呼ばれる法律が日本の薬事法と同じ位置づけになります。

海外と日本の薬事法は品目の分類や試験方法、審査機関などいろいろな点で大きな違いがあります。

日本はとかく、物事について細かいといわれる国民性を持っていますが、やはり日本の薬事法も海外に比べて細かいという印象があります。

そんな薬事法に守られて安全だと思うか、もっと新薬を積極的に取り入れて欲しいと思うかは人それぞれかもしれませんね。

アメリカの薬事法では、日本でまだ承認を得られない医薬品や日本で処方箋薬に指定されている医薬品も薬剤師を通さず手軽に購入できたりします。

これは決してアメリカの薬事法がいい加減ということではなく、アメリカで定められた手続きをきちんと踏み、安全性が認められたから。

日本の薬事法に従って新薬の承認を得ようとすると、販売までの期間に5年前後要すると言われています。

だから、海外の薬事法で認められた医薬品が日本に入ってくるのに4、5年のタイムラグがあるんですね。

薬事法では海外の医薬品の輸入についても規制をしています。

最近では海外の薬を手軽にインターネットで注文して輸入できるようになりました。

日本で未承認の医薬品などは個人が自分で使うために輸入することはできても、第三者の手に渡ってしまうことを薬事法では認めていないんですね。

日本未発売の海外の化粧品などは特に日本のマーケットで現地の何倍かの値段で売れたりしますが、このような行為には薬事法の定める許可や承認を得る必要があるんです。

また、海外の医薬品や化粧品を自分のために個人輸入する場合にも、薬事法により輸入できる数量などが限られているので注意が必要です。

日本未承認でも海外のよく効く薬や新発売の化粧品は魅力的ですよね。

海外からこれらの商品を持ち帰る際には日本の薬事法に違反しないように気をつけましょう。