薬事法違反の広告

 

薬事法は風邪薬や胃薬をはじめとした医薬品はもちろんのこと、例えばニキビ予防のクリームのような医薬部外品、化粧品、医療器具などについても規制しています。

薬事法で規制されている品目を販売する場合には、厳しいルールがあります。

テレビを観ていると必ずといっていいほど、薬や化粧品のCMを見かけますよね。

雑誌やインターネットなどありとあらゆる所で医薬品、医薬部外品、化粧品などの広告を目にしますが、この広告の仕方についても薬事法では規制をしいているんです。

消費者にとってはその広告が誇大であるかは使ってみないと分からないですよね。

薬事法ではそんな消費者を保護するために誤解を与えるような広告を規制しているというわけなんです。

薬事法に違反している広告にはどのようなものがあるのでしょうか。

よく、「この商品を使ったらニキビがこんなに良くなりました」という体験談とともに使用前と後の写真が掲載されていることがありますが、実はこれ、薬事法違反なんです。

テレビなんかでも大々的にこの方法で宣伝している商品もあるのに、薬事法違反で取り締まりできないの?と思ってしまいます。

体験談や使用前後の写真が薬事法違反に当たるのは、その商品を使えば必ず同じ効果が得られるという誤解を与えかねないという理由から。

テレビでよく見るニキビ用基礎化粧品などではそんな薬事法に考慮して「個人差があります」などといった注釈を入れていますよね。

薬事法では商品説明の表現方法、言い回しなどについても規制しています。

また、薬事法では化粧品の効果や効能の範囲外のことを広告で表現することも規制しています。

例えば「漢方成分甘草配合」などは医薬部外品としてはOKでも、化粧品としては効果の範囲を逸脱してしまうので薬事法に引っかかるというわけなんです。