薬事法の改正

 

薬事法の改正が今、話題になっていますよね。

直近では2009年にも薬事法が一部改正されたのを覚えている方もいるのではないでしょうか。

このときの薬事法の改正では、一定の条件を満たしていれば、第1類医薬品という少し副作用のリスクの高い薬以外はコンビニで販売できるようになりました。

コンビニで薬が買えるようになったので便利な世の中になったなぁと思った人も多いと思います。

この時海外に住んでいた私にとって、ネットで薬が買えなくなったこのときの改正薬事法はかなりの痛手でした。

この時の改正薬事法でも第三類医薬品はまだネットで販売できていましたが、大体必要な薬って、第一類か第二類医薬品だったりするんですよね。

2009年の薬事法改正以来、ネットでは目薬や湿布薬くらいしか変えませんでした。

だから、この新しい薬事法改正案のニュースに「やった!」と思った人も多いのではないでしょうか。

処方箋薬から大衆薬に転換になったばかりのものや、劇薬に部類されるものは相変わらず薬事法改正案でもネット販売は禁じられます。

でも、ほとんどの人がネットで買えて便利だと思っているのは、頭痛薬とか風邪薬とかですよね。

今度の薬事法の改正ではこれら日常的にお世話になることが多い大衆薬のネット販売が解禁になるので話題になっているんですね。

厚労省令では今回の改正薬事法には盛り込まれていない薬の大量販売やネットオークションに加え、この副作用のリスク管理などについてもルールを設ける見込みです。

ネット販売業者の中には、すでに専属の薬剤師を配置して、いつでも消費者がメールや電話でアドバイスを受けられる体制を整えている所もあるようです。

お年寄りや遠隔地に住んでいる人にとって、今回の薬事法改正による薬のネット販売の事実上全面解禁は大きなメリットになるでしょう。