かなり難しい問題を抱えているが臓器移植ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
この臓器移植についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
また、遺族が臓器移植を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
臓器移植は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
つまり、臓器移植の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、臓器移植をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
ただ、厚生労働省においては、臓器移植の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、臓器移植の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
臓器移植の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、臓器移植に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
こうした臓器移植の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
この臓器移植の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
臓器移植の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、臓器移植に際してする、脳死判定は行わないとしています。