後期高齢者医療制度限度額

後期高齢者医療制度の1ヶ月の医療機関における一部負担金の支払額が限度額を超えた際は、高額療養費として払いもどしができるようになっています。
しかし、この場合、75歳になった月の後期高齢者医療制度の限度額は、誕生日が1日の方を除いて、2分の1とるので、注意が必要です。
つまり、1ヶ月の後期高齢者医療制度の限度額は、現役並み所得者である3割負担の人は、外来のみの場合で、その限度額は44400円になります。
そして、入院がある場合は後期高齢者医療制度の限度額は、外来分を合計した限度額になります。
世帯での後期高齢者医療制度の限度額も同じようになり、その際は、限度額が80100+医療費総額−267000円×1%の計算で算出されます。
ただ、過去12ヶ月間に4回以上の支給を受けた場合は、後期高齢者医療制度の限度額は、4回目から44400円になります。
ただ、入院がある場合は後期高齢者医療制度の限度額は、外来分を合計した額になります。
そして世帯での後期高齢者医療制度の限度額も同じ額になり、その際の限度額は44400円になります。
低所得者の負担軽減のため、世帯全員が住民税非課税の被保険者の場合は、後期高齢者医療制度では、一般被保険者よりも限度額が低く設定されています。
非課税世帯については、後期高齢者医療制度の低所得区分の被保険者の限度額は、一般より低く設定されています。
しかしその場合、後期高齢者医療制度の限度額は、医療機関には一般の負担額を一度支払って、後で、その差額を高額療養費として支給されることになります。
後期高齢者医療制度の限度額で、低所得で世帯全員が住民税非課税で、外来のみの場合は個人ごとで 限度額が8000円になります。
その場合で、入院がある場合の後期高齢者医療制度の限度額は、15000円になります。
世帯全員が非課税の人に対しては、後期高齢者医療制度では、申請することで、限度額適用、標準負担額、減額認定証が交付されることになります。