後期高齢者医療制度の該当年齢

後期高齢者医療制度は、75歳以上の年齢の高齢者に対して、その心身の特性によって医療を提供することを目的として作られたものです。
そして、後期高齢者医療制度は、将来にわたって国民皆保険を維持していくため、医療費を国民全体で支える制度としての目標もあります。
原則、75歳の年齢になる月の前月に後期高齢者医療制度の保険証は送付されるようになっていて、特別徴収の人に対しては7月中旬に送付されます。
家族以外の人に後期高齢者医療制度の手続きを依頼する際は、委任状と印鑑が必要になります。

後期高齢者医療制度の資格取得日の年齢は、75歳の誕生日の当日になることから、1日生まれの人は当月から保険料が徴収されます。
障害認定に関する後期高齢者医療制度の資格取得日については、広域連合が障害認定した日になります。
後期高齢者医療制度の被保険者の対象となる年齢は、75歳以上で、75歳の誕生日になった時から資格を取得することになります。
また、後期高齢者医療制度に加入する場合は、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険からは、脱退します。
後期高齢者医療制度の年齢区分については、75歳の誕生日となり、その日が来ると、自動的に被保険者になります。

後期高齢者医療制度に該当する年齢というのは、心身の特性に相応しい医療を受けるべき年齢、という判断なのかどうかは疑問です。
75歳の年齢になったからといって、その日を境に急に体調が変わる訳ではないので、後期高齢者医療制度の年齢設定には、納得いかないものがあります。
80歳でも非常に元気な人もいれば、65歳でも毎日病院に通わなければならない人もいるので、後期高齢者医療制度の年齢設定には、大きな疑問が残ります。
つまり、性別の差や地域の差、個人差などが考慮されず、年齢だけの線引きになっていること自体、後期高齢者医療制度には問題があると言えます。
また、後期高齢者医療制度の年齢区分を75歳にしたということについては、色々な問題が懸念されています。