後期高齢者医療制度の廃止問題

後期高齢者医療制度は、75歳以上の後期高齢者と、65〜74歳の前期高齢者がその対象となります。
これは従来の方式を廃止する方針で、国の医療制度改革の一環として、小泉改造内閣が後期高齢者医療制度として提出したものです。
健康保険法等の一部を改正する法律として、2006年、従来の老人保健法を廃止して、後期高齢者医療制度へと移行したのです。
2008年4月1日から、後期高齢者医療制度はスタートするのですが、2009年、一旦、廃止法案が提出されました。
しかし、政権与党となった、民主党には、後期高齢者医療制度に変わる案がなかったことから、廃止は却下され、この制度が維持されることになったのです。
しかし、老人保健法が廃止されて、後期高齢者医療制度がスタートしたことにより、強制的にこの制度に加入されることとなったのです。
つまり、後期高齢者医療制度の対象になる被保険者は、国民健康保険等と廃止された老人保健制度から、脱退を余儀なくされたわけで、大きな負担となりました。
この際、廃止された老人保健の脱退手続きは不要で、速やかに新しい後期高齢者医療制度へと自動的に加入するようになっています。
高齢者の医療費は、これまで廃止された老人保健法で決まっていたのに、いきなり後期高齢者医療制度が制定され、高い保険料を徴収されるようになりました。

後期高齢者医療制度は、2008年4月1日からスタートしたことにより、従来あった老人保健法は廃止されました。
具体的に後期高齢者医療制度はどこが変わったのかというと、廃止された老人保健法では、市町村が運営主体でした。
つまり、独立した形となったのが後期高齢者医療制度の特徴で、これまであった、医療費負担の軽減や保険料の免除などがなくなりました。
後期高齢者医療制度は廃止されることはなく、原案そのものが事実上、棚上げされることなったのです。
後期高齢者医療制度の加入条件は、国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退することにあります。