また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、後期高齢者医療制度の対象となって、被保険者になるのです。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として後期高齢者医療制度の被保険者になるわけです。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、後期高齢者医療制度では、特別な措置がとられています。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が後期高齢者医療制度に移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、後期高齢者医療制度では、誕生日当日が対象日に変わっています。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、後期高齢者医療制度の被保険者になりますが、例外もあります。
まず、生活保護受給者というのは、後期高齢者医療制度の適用除外となり、被保険者にはなれません。
後期高齢者医療制度では、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、後期高齢者医療制度の被保険者にはなり得ません。
また、日本国籍を有しない者についても、後期高齢者医療制度の被保険者となることはできません。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、後期高齢者医療制度の被保険者適用除外です。
そして、後期高齢者医療制度では、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
65歳以上〜75歳未満の人でも、後期高齢者医療制度では、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。