後期高齢者医療制度と扶養

つまり、今まで家族に扶養された人も、75歳以上になった時点で、後期高齢者医療制度に加入しなければならなくなったのです。
後期高齢者医療制度の被保険者になるのは、75歳になってからですが、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると認められた時も、被保険者になります。
その際、後期高齢者医療制度になったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。

後期高齢者医療制度になったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
仮に、扶養する家族が4人いて、一人が扶養家族から抜ける場合、所得制限を超えて、児童手当がもらえなくなるケースが出てきます。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、後期高齢者医療制度で、大きな痛手を受けることになります。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、後期高齢者医療制度により、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。

後期高齢者医療制度の保険料率は、都道府県ごとにある広域連合が2年ごとに決めるようになっています。
ただ、実際の後期高齢者医療制度の保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。
今まで家族に扶養されていた人については、後期高齢者医療制度に加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
また、後期高齢者医療制度のスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
それには、全額免除と9割軽減措置があり、後期高齢者医療制度スタート時に負担が大きくならないよう工夫が施されています。
ちなみに、後期高齢者医療制度の保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。
そして、後期高齢者医療制度の保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。