後期高齢者医療制度の手続き

後期高齢者医療制度というのは、75歳以上になった際、自動的にこの医療制度に加入することになります。
そして、65歳以上の人が一定の障害の状態になった場合にも、後期高齢者医療制度が適用され、広域連合に届け出て認定を受けることになります。
基本的に、後期高齢者医療制度に関する保険証や医療給付の手続きに関しては、市役所が窓口になります。
75歳の誕生日の前日までは、今加入している健康保険証を使用し、それ以降は、後期高齢者医療制度の保険証を使用することになります。
その際、後期高齢者医療制度に加入する人は、自己負担割合が1割になるのか、3割になるのかが、チェックされます。
また住所や氏名など、保険証の内容が変更になる人は、後期高齢者医療制度が適用される際、手続きが必要です。
市役所の窓口での後期高齢者医療制度の手続きには、保険証の再発行申請も含まれます。
その際には、後期高齢者医療制度の再発行申請書類として、申請書と印鑑、身分証明証が必要になります。
後期高齢者医療制度の受付窓口は、一般的には、市役所保険年金課、もしくは窓口サービスセンターになります。
ただ、窓口サービスセンターについては、後期高齢者医療制度の申請受付だけで、保険証は後日郵送になります。

後期高齢者医療制度の手続きには、障害認定の取下げもあり、65歳以上で一定の障害がある人は、この医療制度に加入することも可能です。
このケースで、医師の指示のもとに補装具を作成したときの後期高齢者医療制度の手続きでは、申請書と医師の診断書、領収書の原本、印鑑、口座番号が必要になります。
そして、後期高齢者医療制度により受診の際、保険証が提示できず、全額自己負担となった場合の手続きでは、申請書、明細書、領収書の原本、印鑑、口座番号が必要です。
なお、後期高齢者医療制度の保険証については、75歳の誕生日に間に合うように送付されるようになっています。