後期高齢者医療制度と葬祭費支給

また、 65〜74歳で広域連合から障害認定を受けた人も、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
資格取得日については、後期高齢者医療制度では、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。
つまり、1日生まれの人は、その月から後期高齢者医療制度の保険料が徴収されることになります。
また、障害認定での後期高齢者医療制度の資格取得日は、広域連合が障害認定をした日と決められています。
そして、後期高齢者医療制度の被保険者の保険料は、広域連合毎にその額が設定されています。

後期高齢者医療制度には、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
ただ、後期高齢者医療制度での特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
後期高齢者医療制度の被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。
そして、後期高齢者医療制度の葬祭費の支給を受けるには、被保険者が死亡していることと、葬祭を行っていることです。
また、後期高齢者医療制度の葬祭費の申請者が、死亡した被保険者の喪主であることが条件として必要です。

後期高齢者医療制度の葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
そして、後期高齢者医療制度の葬祭費を受けるには、喪主の人名義の金融機関振込先口座も必要で、喪主の印鑑もいります。
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
高齢者が直接負担する後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者にとって痛い問題ですが、実際には現役世代が負担させられる支援金が重くなる方が問題です。